(要約) 事業主は、定められた業務について、都道府県労働局長の免許を受けた者、
あるいは技能講習を修了したものでなければ業務につかせてはならない。
(1)作業主任者(14条)
1.地山の堀削及び土止め支保工
2.型枠支保工
3.足場の組立て
〈取得方法〉登録教習機関による技能講習
(2)安全衛生特別教育(59条)
1.チェーンソーを用いる立木の伐木等
2.小型車両系建設機械(3t未満)の運転
3.つりあげ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転
4.つりあげ荷重が1t未満のクレーン等の玉掛け業務
5.刈払機
6.ロープ高所作業に係る業務
7.足場の組立業務
8.フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
9.熱中症予防教育
〈取得方法〉事業所等で行なう教育で安衛法の規定にもとづく
(3)就業制限
1.つりあげ荷重5t以上のクレーン等の運転免許─〈取得方法〉試験
2.つりあげ荷重1t以上のクレーン等の玉掛け
3.車両系建設機械(3t以上)の運転
4.つりあげ荷重が5t未満の移動式クレーンの運転
5.最大積載量1t以上の不整地運搬車の運転
6.作業床の高さ10m以上の高所作業車の運転
〈取得方法〉登録教習機関による技能講習