佐賀県造園協同組合
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組合概要


検定・講習の案内

造園業に関する各資格一覧

造園業に係る資格には、技術・技能について一定の水準に達した者に国家が資格を付与する公的資格と、
労働安全衛生法で定められた就業制限に係わるもの等があります。


1.国家資格その他公的資格

(1)職業能力開発促進法
   ・造園技能士 1・2・3級
   ・園芸装飾技能士 1・2・3級
   ・職業訓練指導員
(2)建設業法
   ・造園施工管理技士 1・2級
   ・土木施工管理技士 1・2級
(3)労働安全衛生法
   ・立木の伐採作業者 ・チェンソー作業者
   ・車両系建設機械運転者
   ・高所作業車運転者 ・玉掛作業車
   ・刈払機取扱作業車
   ・振動工具取扱作業車(ヘッジトリマー)
   ・統括安全衛生責任者(元請現場監督)
   ・職長・安全衛生責任者(下請現場監督)

2.労働安全衛生法により定められているもの

(要約) 事業主は、定められた業務について、都道府県労働局長の免許を受けた者、
あるいは技能講習を修了したものでなければ業務につかせてはならない。

(1)作業主任者(14条)
  1.地山の堀削及び土止め支保工
  2.型枠支保工
  3.足場の組立て
〈取得方法〉登録教習機関による技能講習

(2)安全衛生特別教育(59条)
  1.チェーンソーを用いる立木の伐木等
  2.小型車両系建設機械(3t未満)の運転
  3.つりあげ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転
  4.つりあげ荷重が1t未満のクレーン等の玉掛け業務
  5.刈払機
  6.ロープ高所作業に係る業務
  7.足場の組立業務
  8.フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
  9.熱中症予防教育
 
〈取得方法〉事業所等で行なう教育で安衛法の規定にもとづく

(3)就業制限
  1.つりあげ荷重5t以上のクレーン等の運転免許─〈取得方法〉試験
  2.つりあげ荷重1t以上のクレーン等の玉掛け
  3.車両系建設機械(3t以上)の運転
  4.つりあげ荷重が5t未満の移動式クレーンの運転
  5.最大積載量1t以上の不整地運搬車の運転
  6.作業床の高さ10m以上の高所作業車の運転
  
〈取得方法〉登録教習機関による技能講習

3.建設業法施行規則により定められているもの

⑴登録造園基幹技能者
⑵建設業経理士



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