佐賀県造園協同組合
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組合概要


検定・講習の案内

造園


1.造園技能検定(造園技能士)

技能検定は労働者のもっている技能を一定の基準によって検定し、これを公的に証明する制度であり、技能労働者の社会的、経済的地位の向上を図り、あわせてわが国の技能水準の向上に資することを目的とするものであり、この技能検定は職業能力開発促進法に基づいて実施されている。

技能検定受検資格一覧表

●1級
学  歴 内          容 実務経験年数
2級
取得後
3級
取得後
直接
受験
大 学 卒造園科または相当する学科を専攻した者244
短大、高専卒 同         上245
高 校 卒 同         上246
各 種 学 校
専 修 学 校
3200時間修了者 2 4 4
1600時間修了者 2 4 5
800時間修了者246
実務経験のみ義務教育修了者、及び検定職種に相当する学科以外の卒業者247
●2級
学  歴 内          容 実務経験年数
3級
取得
直接
受験
大 学 卒造園科または相当する学科を専攻した者 0 0
短大、高専卒 同         上 0 0
高 校 卒 同         上 0 0
各 種 学 校
専 修 学 校
3200時間修了者 0 0
1600時間修了者 0 0
800時間修了者 0 0
実務経験のみ義務教育修了者、及び検定職種に相当する学科以外の卒業者 0 2
●3級
学  歴 内          容 実務経験年数
大 学 卒造園科または相当する学科を専攻した者 0
短大、高専卒 同         上 0
高 校 卒 同         上 0
各 種 学 校
専 修 学 校
3200時間修了者 0
1600時間修了者 0
800時間修了者 0
実務経験のみ義務教育修了者、及び検定職種に相当する学科以外の卒業者 0

○各種学校・専修学校は厚生労働大臣指定校に限る。



2.造園施工管理技術検定(造園施工管理技士)

この資格は、建設業法第27条に基づき施行されたもので、現在行われている造園技能検定とともに造園業界の技術、技能のレベルアップを図り、もって造園業の社会的地位の向上とその近代化を促進しようとするものである。

 
〈受験資格〉

●1級
学  歴 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
大学
専門学校「高度専門士」
3年以上 4年6ヶ月以上
短期大学
高等専門学校
専門学校「専門士」
5年以上 7年6ヶ月以上
高等学校
中等教育学校
専修学校の専門課程
10年以上 11年6ヶ月以上
そ の 他 15年以上


・2級造園施工管理技術検定合格者
 区  分   学  歴  実務経験年数 
 指定学科卒業後  指定学科以外卒業後
 2級合格後の
実務経験
 ―― 5年以上
合格後5年
未満の者
高等学校
中等教育学校
専修学校の専門課程
9年以上 10年6ヶ月以上
 その他 14年以上


・職業能力開発促進法による1級造園技能検定試験の合格者
 (平成16年度以降の1級造園技能検定合格者は、1年以上の指導監督的実務経験年数を含む10年以上の
  実務経験年数が必要)
・専任の主任技術者の経験が1年(365日)以上ある者
  区  分    学  歴    実務経験年数
  指定学科卒業後  指定学科以外卒業後
 2級合格後の
実務経験
 ―― 3年以上
2級合格後
3年未満の者  
短期大学
高等専門学校
専門学校「専門士」
 ―― 7年以上
高等学校
中等教育学校
専修学校の専門課程
7年以上 8年6ヶ月以上
 そ の 他 12年以上 
2級造園の
資格のない者 
高等学校
中等教育学校
専修学校の専門課程
8年以上 11年以上
(*2級造園技能検定合格者は
9年6ヶ月以上) 
 そ の 他  13年以上


・指導監督的実務経験年数が1年以上、及び主任技術者の資格要件成立後専任の監理技術者の設置が必要な工事
 において当該監理技術者による指導を受けた実務経験年数が2年以上ある者[平成26年度より適用]
  区  分    学  歴 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
2級合格後の実務経験 ―― 3年以上
2級造園の資格のない者 高等学校
中等教育学校
専修学校の専門課程
8年以上  ――


・その他
1級造園技能検定試験の合格者(平成16年度以降の1級造園技能検定合格者は、1年以上の指導監督的実務経験年数を含む10年以上の実務経験年数が必要)

●2級・第二次検定
学歴又は資格 必要実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
大学
専門学校「高度専門士」
1年以上 1年6ヵ月以上
短期大学
高等専門学校
専門学校「専門士」
2年以上 3年以上
高等学校
中等教育学校
専修学校の専門課程
3年以上 4年6ヵ月以上
その他 8年以上
1・2級造園技能士 合格したもの(※平成16 年度以降の合格者は、4年以上の実務経験年数が必要)

○指定学科-土木工学、園芸学、林学、都市工学または建築学に関する学科。



3.土木施工管理技術検定(土木施工管理技士)

(建設業法27条に基づき、1・2級試験で取得できる)

〈受験資格〉

●1級
区分 学歴又は資格 土木施工に関する実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
大学卒
専門学校卒(「高度専門士」に限る)
3年以上 4年6ヵ月以上
短期大学卒
高等専門学校卒
専門学校卒(「専門士」に限る)
5年以上 7年6ヵ月以上
高等学校・中等教育学校卒
専修学校の専門課程卒
10年以上 11年6ヵ月以上
その他 15年以上
高等学校卒
中等教育学校卒
専門学校の専門課程卒
8年以上の実務経験
(その実務経験に指導監督的実務経験を含み、かつ、5年以上の実務経験の後専任の監理技術者による指導を受けた実務経験2年以上を含む)
 ――
専任の主任技術者の
実務経験が1年以上ある者
高等学校卒
中等教育学校卒
専門学校の専門課程卒
8年以上 9年6ヵ月以上
その他 13年以上
2級合格者 ※1
※1 区分(ニ)の受検資格で「第一次検定のみ」を受検申込する場合は、「第一次検定のみ」の受検申込書を購入してください。
●2級
学歴 土木施工に関する実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
大学卒
専門学校卒(「高度専門士」に限る)
1年以上 1年6ヵ月以上
短期大学卒
高等専門学校卒
専門学校卒(「専門士」に限る)
2年以上 3年以上
高等学校卒
中等教育学校卒
専修学校の専門課程卒
3年以上 4年6ヵ月以上
その他 8年以上



4.職業訓練指導員

(職業能力開発促進法28条に基づき試験又は48時間講習で取得できる)
 
〈48時間講習受講資格〉
 
○1級の技能検定合格者
○その他厚生労働大臣の指定するもの



5.測量士・測量士補

(測量法に基づき、試験で取得する)
 
〈受験資格〉
 
○受験資格に特別の制限はない。



6.建設業経理士

(建設業法施行規則第18条の3に基づく、1級・2級検定試験。国土交通大臣の登録制度。
 試験は(一財)建設業振興基金が実施))
 
〈受験資格〉
 
○1級・2級とも、受験資格に特別の制限はない。

※(一財)建設業振興基金により、3・4級建設業経理事務士検定試験並びに特別研修も実施されている。



7.登録造園基幹技能者

 
登録造園基幹技能者とは

(一社)日本造園組合連合会と(一社)日本造園建設業協会の両団体が、その能力を認め、資格認定する造園工事のエキスパート。造園では、新しい領域での新技術の開発・導入が行われており、それに対応していかなければ、時代にふさわしい質の高い造園工事の実現は難しい状況にある。多様で専門的な技能、新技術にも精通した知識を持ち、修景的・環境的に優れた空間を創り出す、総合的な能力を備えた技能者、それが登録造園基幹技能者である。


国の施策に対応

平成7年に「建設産業政策大綱」がつくられ、建設現場の中心的な役割を担う基幹技能者の確保・育成が提言された。こうした動きに対応して(一社)日本造園組合連合会と(一社)日本造園建設業協会は共同で、平成10年度に「造園基幹技能者」認定制度を発足させた。その後、20を超える専門工事業団体が基幹技能者制度の取り組みを進め、建設業法施行規則が改正されたことを受けて、造園連と日造協で講習会規定や講習内容の見直しを図ることになり、平成20年度から新たに登録造園基幹技能者講習機関として、国土交通大臣の登録を受けた。登録造園基幹技能者は、経審の加点評価のほか、総合評価方式での優遇措置など評価が高まっている。


講習の実施

(一社)日本造園組合連合会と(一社)日本造園建設業協会の両団体が、登録講習を実施し、修了試験合格者に講習修了証を交付する。基幹技能者は専門工事業において特に高度な作業管理を行う中核的な役割を担っている。造園連並びに日造協はその前提にたって、今後も工事作業現場への常駐化など要望を行い、社会的な認知をさらに広げるべく活動している。


〈登録造園基幹技能者講習の受講資格〉
 
以下のイ、ロ、ハのすべてを満たす者
イ.1級造園技能士の資格取得者又は1級造園施工管理技士の資格取得者
ロ.造園工事の実務経験10年以上
ハ.職長経験3年以上


講習修了証の更新

登録造園基幹技能者は5年毎に講習修了証の更新をしなければなりません。これは現場を司る中心的な技能者としての現役性と熟達した作業能力を確認するためです。必ず有効期限内に更新手続を行いましょう。




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